総合補償制度
補償内容
毎度格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
昨今まことに遺憾ながら、建設機械・車両等の盗難事件が、各地で発生しております。
また、工事現場において建設機械(運行中の車両)の破損事故・人身事故等も多発しております。このような、レンタル機械のご利用期間中に発生する様々な事故に対して幅広く対応できる制度です。
補償内容
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1. 自動車補償制度(Wレンタルの場合は、調達先補償内容通り)
※大型・小型特殊機械(市町村ナンバー)については自賠責保険のみとします。
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2. レンタル機総合補償制度
〔動産補償制度〕(対象機種により補償内容が異なります)
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3. 賠償責任総合補償制度
〔賠償補償制度〕
- ・補償料金:弊社出庫日から弊社入庫日まで全日請求させていただきます。
- ・ご負担金:事故発生時、1事故毎にお客様にご負担頂く金額です。
※1事故とは1回の動作で生じた事故のことです。
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・休業損害:レンタル車両、機械の全損、修理期間中の休業(休車損害)はご負担いただく場合がございます。
- ・複数事故:一定期間内に事故を重ねた場合には、お客様ご負担額が増額されます。
補償出来ない事故例と補償となる事故例
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建設機械の
破損・曲損建機を積込中、
誤って横転させた -
電気、機械的事故によるもの
お客様の不注意による
エンジンの焼付け等 -
錆・変質・変色
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無免許及び
酒気帯運転等
による事故 -
紛失・置き忘れ・
滅失による損害ポンプを川に落とした
見つからない!
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建設機械で
第三者の財物を
破損したA社のオペレータが駐車中の乗用車を破損した
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ナンバー無し建機
での公道走行中に
おける賠償事故公道自走中の事故
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建設機械の盗難
何者かに発電機を盗難された
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故意、または重大な
法令違反に起因する損害わざと壊した
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地震、噴火、津波、水災による損害
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自然の消耗等による損害
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オペレーターと
人身事故被害者が
同じ勤務先の場合
(同僚管災害)A社のオペレータが
A社の従業員を誤って
ケガさせた -
建設機械で
下請け会社の
従業員をケガさせたA社のオペレータが
B社(下請け)の従業員を
ケガさせた -
自分の所有・使用・管理物の損害
A社にレンタルした機械で
A社の機械を破損した
万一事故が起こったときは
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(1)まず負傷者の救護を
ケガをされた方がいる場合は、医師、救急車が到着するまで、可能な応急処置を行うことが最優先です。
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(2)路上などの危険防止を
交通事故が発生した場合は、続発を防ぐため車両を安全な場所へ移動させてください。または物損の場合も同様に、損害が拡大しないよう応急措置を行ってください。
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(3)警察へ事故の届出を
①事故の場合は必ず警察へ届けて下さい。(人身事故の場合は人身扱いの届出が必要です。)
(道路上の交通事故は道交法第72条により警察届出が義務づけられています。)
②盗難事故(車両・機械等)の場合は必ず警察へ「盗難事故」として届出をして下さい。
③その他公官庁への届出が必要な場合は所定の届出をして下さい。 -
(4)ただちに当社までご連絡を
事故の大小にかかわらず、事故の内容をご連絡下さい。
①事故発生の日時
②事故発生の場所
③お客様のお名前・ご住所・ご連絡先(TEL、FAX、ご担当者名)運転者のお名前・お客様との関係・免許内容・事故車のレンタル番号または登録番号・損害の内容及び程度
④事故の状況(交通事故の場合は道幅、道路標識、双方の速度等も)
⑤相手のお名前・ご住所・ご連絡先(TEL、FAX)・会社名等
(物損事故)... 車両損害の場合 → 損害内容、車名、登録番号、修理工場、電話番号その他の被害物の場合 → 被害物名、損害内容、修理業者名、電話番号
(人身事故)... ケガの内容、病院名、電話番号
⑥搭乗者にケガがある場合 ... 負傷者名、ケガの内容、病院名、電話番号
※人身事故の場合は、被害者へのお見舞いをお願いいたします。
対物事故については、損害物の写真撮影をお願い致します。